法人税法②ー1 交際費

 

・得意先や仕入れ先などの事業関係者との取引関係を円滑にすることを目的とした接待のための飲食や贈答等

・交際費の意義は、「支出相手が事業関係者等」「支出行為が接待、供応(接待の最上位)、慰安、贈答等」「支出の目的が取引の円滑化」の要件を満たすもの。

・会計上は原則費用計上が認められているが、税務計算においては、冗費(無駄遣い)としての性質があることから、一定の限度(損金算入限度額)を設けている。

・損金算入限度額を超えた分は、損金不算入で別表4上、加算・社外流出処理。

・交際費に該当する者の具体例は、料亭・クラブ等での接待、旅行・観劇等の招待、中元・お歳暮の贈答等

・交際費に該当せず、本限度に含まれないものは以下。

 *従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行等(租税特別措置法で、全員参加や全   員誘っていることが必要)

 →福利厚生費

 *飲食で、5,000円/人以下のもの(税込み経理は税込み、税抜き経理は税抜き)

  ※少額不追及の趣旨

  ※参加した者の名前と関係や参加人数等の保存が要件

  ※令和6年度税制改正大綱では、1万円/人となっている。

 →接待交際費(科目はなんでもいい)

 *会議に関連した茶菓、弁当等

 →会議費

 *社名・製品名入りカレンダーや、手帳扇子などの物品

 →広告宣伝費

 *出版物、放送番組の取材の費用、座談会その他記事の収集

 →取材費

・接待飲食費に「社内飲食費」は含まれない。

・「社内飲食費」は、法人の役員や従業やそれらの親族に対する接待のための支出で、従業員全員参加の慰安費用である福利厚生費となるものを除く。

・「社内飲食費」を含めてしまうと、接待交際費の損金算入限度額である、接待飲食費損金参入基準が恣意的にあげられてしまう恐れがあるため。

・つまりで社内の少人数で飲み会をするのであれば、「社内飲食費」となり、金額問わず「接待交際費」となり、さらに「接待飲食費」の額にも算入されない。

・また、一人でも社外の人がいれば、「社内飲食費」とはならず、接待にかかる飲食の5000以下であれば、「接待交際費」にも該当せず、損金算入が可能。

・飲食でない場合も、5,000円基準は適用できないため、「接待交際費」となる。

※5,000基準は、あくまで飲食の特例

 

【損金算入限度額】

損金算入限度額は、「接待飲食費損金算入限度額」と、「定額控除限度額」のいずれか大きい金額を使う。

・損金算入限度額は、法人規模によって下記の通り。

 *期末資本金100億円超→0 (接待しなくてもブランドあるでしょ)

 *期末資本金100億円以下→接待飲食費の額×50%

 (贈答ばかりで、飲食が少なかったりすると厳しいかも)

・定額控除限度額は、法人規模によって下記のとおり。

 *期末資本金1億円以下(資本金の額が5億円以上である大法人による完全支配関係がある法人は除く。)→年800万円(1年未満は1年に換算)

  ※中小は、認知を増やすための必要経費という趣旨

  ※ただし、親会社が大法人なら守ってもらえるよね。

  ※大規模法人は、資本金1億円超or常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人