【法人税法勉強メモ①】納税義務者と課税所得の範囲、会社計算と税務計算の調整

1.法人の種類と納税義務

・公共法人:JRA農林水産省)、NHK(国等の出資なし)、国立大学法人地方公共団体等(宝くじ含む)、国等の出資があるもの。

→納税義務なし(公共性が大きいため)

公益法人等:宗教法人(政教分離)、税理士会日本赤十字社、学校法人、社会福祉法人、非営利型法人、公益社団法人及び公益財団法人等で、本来公共事業として行うものを、民間企業に委託しているもの。

→納税義務なし(公共性が大きいため)※収益事業を除く。

・普通法人:株式会社、合名会社、合資会社合同会社

→納税義務あり

・協同組合等:漁業協同組合、信用金庫、農業協同組合等で、国民の生活に近い組織

→納税義務あり

人格のない社団等:PTA、同窓会等

→納税なし ※収益事業を除く。

 

2.会社計算と税務計算の調整

・法人は、儲けを獲得するために、日本を使用しているため、税金を払う必要がある。

・税額は、課税標準である所得金額に税率を掛けて計算している。

・税率は、23.2%と、計算された法人税額×10.3%の地方法人税額がかかる。

所得税では、住民税は所得金額×10%程度が加算されるため異なる。

・中小企業は所得金額800万円までは、15%の優遇措置

・所得金額は、収益の額である益金の額から原価や経費等の費用の額である損金の額を引いたもので、法人の事業年度終了後3か月以内に開催される(会社法により規定)株主総会により、確定した決算(確定決算主義という。)に基づき計算される。

・会計上は、収益・費用と呼び、税務上は、益金・損金と呼ぶというイメージだが、厳密には、会計上は費用として処理するけど、税務上は、損金とならないといったものも多く、税額計算の際は、確定した決算における所得金額から、それらを調整する必要がある。(経費に入る入らないという議論のイメージ)

・会計上は費用だが、税務上は、損金とならない例は、交際費で、②で行う。