法人税法②ー1 交際費

 

・得意先や仕入れ先などの事業関係者との取引関係を円滑にすることを目的とした接待のための飲食や贈答等

・交際費の意義は、「支出相手が事業関係者等」「支出行為が接待、供応(接待の最上位)、慰安、贈答等」「支出の目的が取引の円滑化」の要件を満たすもの。

・会計上は原則費用計上が認められているが、税務計算においては、冗費(無駄遣い)としての性質があることから、一定の限度(損金算入限度額)を設けている。

・損金算入限度額を超えた分は、損金不算入で別表4上、加算・社外流出処理。

・交際費に該当する者の具体例は、料亭・クラブ等での接待、旅行・観劇等の招待、中元・お歳暮の贈答等

・交際費に該当せず、本限度に含まれないものは以下。

 *従業員の慰安のための運動会、演芸会、旅行等(租税特別措置法で、全員参加や全   員誘っていることが必要)

 →福利厚生費

 *飲食で、5,000円/人以下のもの(税込み経理は税込み、税抜き経理は税抜き)

  ※少額不追及の趣旨

  ※参加した者の名前と関係や参加人数等の保存が要件

  ※令和6年度税制改正大綱では、1万円/人となっている。

 →接待交際費(科目はなんでもいい)

 *会議に関連した茶菓、弁当等

 →会議費

 *社名・製品名入りカレンダーや、手帳扇子などの物品

 →広告宣伝費

 *出版物、放送番組の取材の費用、座談会その他記事の収集

 →取材費

・接待飲食費に「社内飲食費」は含まれない。

・「社内飲食費」は、法人の役員や従業やそれらの親族に対する接待のための支出で、従業員全員参加の慰安費用である福利厚生費となるものを除く。

・「社内飲食費」を含めてしまうと、接待交際費の損金算入限度額である、接待飲食費損金参入基準が恣意的にあげられてしまう恐れがあるため。

・つまりで社内の少人数で飲み会をするのであれば、「社内飲食費」となり、金額問わず「接待交際費」となり、さらに「接待飲食費」の額にも算入されない。

・また、一人でも社外の人がいれば、「社内飲食費」とはならず、接待にかかる飲食の5000以下であれば、「接待交際費」にも該当せず、損金算入が可能。

・飲食でない場合も、5,000円基準は適用できないため、「接待交際費」となる。

※5,000基準は、あくまで飲食の特例

 

【損金算入限度額】

損金算入限度額は、「接待飲食費損金算入限度額」と、「定額控除限度額」のいずれか大きい金額を使う。

・損金算入限度額は、法人規模によって下記の通り。

 *期末資本金100億円超→0 (接待しなくてもブランドあるでしょ)

 *期末資本金100億円以下→接待飲食費の額×50%

 (贈答ばかりで、飲食が少なかったりすると厳しいかも)

・定額控除限度額は、法人規模によって下記のとおり。

 *期末資本金1億円以下(資本金の額が5億円以上である大法人による完全支配関係がある法人は除く。)→年800万円(1年未満は1年に換算)

  ※中小は、認知を増やすための必要経費という趣旨

  ※ただし、親会社が大法人なら守ってもらえるよね。

  ※大規模法人は、資本金1億円超or常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

 

【法人税法勉強メモ①】納税義務者と課税所得の範囲、会社計算と税務計算の調整

1.法人の種類と納税義務

・公共法人:JRA農林水産省)、NHK(国等の出資なし)、国立大学法人地方公共団体等(宝くじ含む)、国等の出資があるもの。

→納税義務なし(公共性が大きいため)

公益法人等:宗教法人(政教分離)、税理士会日本赤十字社、学校法人、社会福祉法人、非営利型法人、公益社団法人及び公益財団法人等で、本来公共事業として行うものを、民間企業に委託しているもの。

→納税義務なし(公共性が大きいため)※収益事業を除く。

・普通法人:株式会社、合名会社、合資会社合同会社

→納税義務あり

・協同組合等:漁業協同組合、信用金庫、農業協同組合等で、国民の生活に近い組織

→納税義務あり

人格のない社団等:PTA、同窓会等

→納税なし ※収益事業を除く。

 

2.会社計算と税務計算の調整

・法人は、儲けを獲得するために、日本を使用しているため、税金を払う必要がある。

・税額は、課税標準である所得金額に税率を掛けて計算している。

・税率は、23.2%と、計算された法人税額×10.3%の地方法人税額がかかる。

所得税では、住民税は所得金額×10%程度が加算されるため異なる。

・中小企業は所得金額800万円までは、15%の優遇措置

・所得金額は、収益の額である益金の額から原価や経費等の費用の額である損金の額を引いたもので、法人の事業年度終了後3か月以内に開催される(会社法により規定)株主総会により、確定した決算(確定決算主義という。)に基づき計算される。

・会計上は、収益・費用と呼び、税務上は、益金・損金と呼ぶというイメージだが、厳密には、会計上は費用として処理するけど、税務上は、損金とならないといったものも多く、税額計算の際は、確定した決算における所得金額から、それらを調整する必要がある。(経費に入る入らないという議論のイメージ)

・会計上は費用だが、税務上は、損金とならない例は、交際費で、②で行う。

【消費税の基礎①】消費税とは? ~これでインボイス制度も完全に理解できる!~

この記事を見ると、皆様の身近な「消費税」の仕組みを知ることができます。

最近話題の「インボイス制度」は、まさに今回お伝えする、消費税法の改正によるものであり、元々の消費税の仕組みがわからないと理解できません。

是非ご覧ください。

 

1.消費税とは?

2.消費税の計算方法

 

1.消費税とは?

 消費税とは、物やサービスの消費に対して課される税金のことです。

もっというと、なにか物を買ったり、サービスを受けたりしたときに、課される税金です。

消費税と聞くと、お店で物を買うときに、本体価格とは別に、本体価格×10%分を国に納税していると思われている方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

実は、我々がお店に支払った消費税は、そのお店が、我々の代わりに納税してくれています。

ここで、お店側の立場を考えてみましょう。

ステーキ屋を例とすると、そのステーキ屋は、我々消費者から預かった消費税を国に納税する必要がありますが、売上の際に預かった消費税をそのまま全額納税すべきでしょうか。

答えは、×です。以下で、その理由を説明します。

 

2.消費税の計算方法

 1.のステーキ屋は、消費者にステーキを提供するために、精肉店等から調理に必要な肉を仕入れているはずです。

そして、そのステーキ屋精肉店から肉を仕入れる際に、「ステーキ屋」が、我々消費者の時と同様に、本体価格×10%分の消費税を「精肉店」に支払い、「精肉店」が代わりに国に納税してくれています。

そのため、「ステーキ屋」が「精肉店」に支払った消費税分は、先ほどの例で、消費者から預かった消費税から差し引く必要があります。

 

つまり、「ステーキ屋」が納税すべき消費税額の計算式は以下のとおりになります。

 

 (売上の際に消費者から預かった消費税額)ー(仕入れの際に精肉店に支払った消費税額)=(納税額)

 

精肉店から肉を税抜き価格200円(支払った消費税額:200円×10%=20円)で仕入れ、消費者に税抜き価格300円(預かった消費税額:300円×10%=30円)とすれば・・・

 

 (30円)ー(20円)=(10円)

 

となり、ステーキ屋は、10円を国に納税すればよいということになります。

 

まずは、売り上げた時に受け取った消費税から、仕入れた時に支払った消費税を差し引いた分を国に納税すればよいということを覚えておいてください。←とても重要

【法人税の基礎①】法人税ってなに?    ~会社員にも役立つビジネス知識~

この記事を見ると、法人税の基礎知識を獲得することができます。

法人税は、会社員の方々は、なじみの薄い税金ですが、ビジネス知識として知っておいて損のない内容のため、是非ご覧ください。

 

1.法人税とは?

2.なぜ法人税を払わないといけない?

3.海外の法人等は?

4.二重課税の問題(応用)

 

 

1.法人税とは?

 税金には、多くの方々が納めている所得税をはじめ、消費税、相続税等様々な種類がありますが、今回取り上げる「法人税」とは「法人」の「儲け」に課される税金のことです。(ここでは、法人=株式会社とします。また、法人税=日本の法人税のことを指します。)

 

2.なぜ法人税を払わないといけない?

では、なぜ法人が獲得した「儲け」に対して税金が課されるのでしょうか。

日本法人の日本支店を例に挙げると、彼らは、日本の「場所」「経済圏」「人」等を使って「儲け」を獲得します。

そのため、その儲けの獲得のために使用した「場所」「経済圏」「人」等に対し、手数料を支払う必要があり、それこそが、「法人税」というものです。

 

3.海外の法人等は?

 ここで、外国法人の日本支店(①)や、日本法人の外国支店(②)等はどのような取扱いになるのでしょうか。

 

まず①では、外国法人であっても、外国法人の日本支店等が、日本国内で獲得した儲けに対しては、先ほど述べたように、日本の「場所」や「経済圏」等を使用しているため、法人税が課されます。

外国法人の外国支店は、日本での活動は一切ないため、当然のことながら日本の法人税は課されませんよね。

ここまでは、比較的イメージしやすいかと思います。

 

一方②では、日本法人の日本支店は、最初の具体例で述べたとおりですが、日本法人の外国支店は、結論から申し上げると、「法人税が課税される」ことになります。

趣旨としては、日本で活動を行わないにも関わらず、日本国内の法人(本社等)があるからこそ、その法人の外国支店で活動ができるから・・・だそうです。(かなり無理やり感がありますが💦)

 

4.二重課税の問題(応用)

 ここから先は、もっと法人税について知りたい!と感じた方だけお進みください。

先ほどの②では、日本法人であっても、外国で活動した外国支店に対して、「日本」の法人税が課されるというお話をしました。

①を考えれば、勘のいい方はお気づきかも知れませんが、外国法人の国内支店に対しては、日本国内の資源等を使うため、「日本」の法人税が課されたことを前提とすれば、日本法人の外国支店に対しては、「外国」の法人税が課されるはずです。

これは、基礎知識の枠を超えてしまいますが、日本と外国で「二重課税」という状態になってしまっており、条約等で二重課税を防止する措置が取られています。

ちなみに、国外との取引等では、二重課税の問題は発生しやすく、法人税だけに限らず、様々な税金においても、同様の措置が取られています。

 

以上、「法人税の基礎知識①法人税ってなに?」でした。

最後まで読んでいただきありがとうございました。